運輸安全マネジメントに関する取り組みについて

安全に対する取り組み

タクシー事業者には、輸送安全マネージメントの導入が義務付けられています。

弊社では、お客様の生命・財産を守りつつ、輸送の安全を確保することが事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において取り組みを強化しています。

 また社員に対しては、輸送の安全確保が何よりも優先するという意識を徹底させています。

 以上の理念から「輸送安全の基本方針」を策定し、更なる社員の意識高揚をはかっています。

 

 輸送安全の基本方針 

1、輸送の安全に関する計画を策定し、実行・チェック・改善(Plan.Ⅾo.Check.Act)を確実に実行する。

2、全社員が一丸となって安全対策を不断に見直し、業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に努める。

3、輸送の安全に関する情報については、積極的に公表する。

 

 輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況

(2019年1月1日~2019年12月31日)

駐停車違反項目 目標 発生件数 達成率
有責事故件数 昨年発生事故件数の3割減 3件 2割減
事故指数 昨年発生事故件数の3割減 0.55件 1割減
人身事故 昨年発生事故件数の3割減 1件 変わらず
駐停車違反 昨年検挙件数の5割減 2件 変わらず
呼気アルコール反応 皆無を期する 0件 変わらず

※交通事故区分

 第一原因・・・当方の過失100%の交通事故

 第二原因・・・過失の大小に関わらず、当方に過失が生じる交通事故

 第三原因・・・当方に過失が生じない交通事故

※有責事故とは、第一原因及び第二原因の交通事故をいう

※事故指数=発生件数÷稼働台数×1000(1000台当たりの有責事故発生件数)

 

 

 自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計

(総件数及び類型別事故件数)

2019年1月1日か~12月31日までの街頭事故

件 数
自動車が転覆し、転落し、火災(積載物の火災を含む)を起こし、または踏切において鉄道車両と衝突若しくは接触したもの 0件
死傷者又は重傷者(自動車損害賠償法施行令第五条第二号又は第三号に掲げる傷害を受けたものをいう)を生じたもの 0件
操縦装置又は乗降口の扉を開閉する操作装置の不適切な操作により、旅客に自動車損害賠償保障法施行令第五条第四号に掲げる傷害が生じたもの 0件
運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの 0件
かじ取り装置、制御装置、車枠、車軸、車輪(タイヤを除く)、又はシャシばねの破損、又は脱落により自動車が運行できなくなったもの 0件
前各号に掲げるもののほか、自動車事故の発生の防止に図る為に国土交通省大臣が特に必要と認めて報告を指示したもの 0件
車両故障事故 0件

 

 処分内容、講じた措置等行政処分

2019年度、文書警告1件